結論から書きます。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、計画どおりの訪問とは別に、患者の状態の急変時に医師の求めで緊急に患家を訪問したときに算定します。 点数は、計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変であれば1(500点)、それ以外の急変であれば2(200点)です。末期がんの患者や注射による麻薬の投与が必要な患者は、令和8年度改定で月の上限が4回から原則8回に広がり、夜間・休日・深夜の緊急訪問には新しく加算が設けられました。

この記事は、調剤報酬点数表の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(区分15の2)の通知と、令和8年度調剤報酬改定の個別改定項目資料にもとづいています。


1. 算定できる場面と点数

区分点数場面
1500点計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変に伴う緊急訪問
2200点1以外の疾患の急変に伴う緊急訪問
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料59点情報通信機器を用いて緊急の薬学的管理・指導を行った場合

算定要件は、在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅で療養する通院困難な患者の状態の急変等に伴い、その患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医(または連携する他の保険医療機関の保険医)の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して薬学的管理及び指導を行い、医師に文書で情報提供した場合です。通常の在宅患者訪問薬剤管理指導料と組み合わせて算定できます。


2. 月の算定回数の上限

患者の状態月の上限
通常の患者1と2をあわせて月4回
末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者原則として月8回(令和8年度改定で月4回から見直し)

保険薬局と患家の所在地との距離が16kmを超える場合は、特殊の事情がある場合を除いて算定できません。訪問に要する交通費は患家の負担です。


3. 夜間・休日・深夜の緊急訪問加算(令和8年度新設)

末期の悪性腫瘍の患者または注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間外の夜間・休日・深夜に緊急訪問して薬学的管理及び指導を行った場合、次の点数を所定点数に加算します。

加算点数
夜間訪問加算400点
休日訪問加算600点
深夜訪問加算1,000点

この加算は、在宅患者の急変に対応するため、薬剤師が行う訪問薬剤管理指導を充実させる観点から令和8年度改定で新設されました。開局時間外の体制整備は、在宅薬学総合体制加算の共通の施設基準(緊急時等の開局時間以外の対応体制)とも関わります。体制の整え方は「在宅薬学総合体制加算の要件と実績」で整理しています。


4. 体制づくりの手順

  1. 連携する保険医療機関と、緊急時の連絡方法を取り決めておく:患者ごとに、急変時に誰が誰に連絡するかを事前に共有します
  2. 開局時間外の対応体制を整える:薬剤師が交代で連絡を受けられる体制、または在宅協力薬局と連携する方法を検討します
  3. 緊急訪問の記録様式を用意する:訪問日時、医師の求めの内容、実施した薬学的管理・指導の内容、医師への文書での情報提供の控えを残します
  4. 末期がん・麻薬注射療法の患者を把握しておく:月8回まで算定できる対象患者を、薬剤服用歴等で分かるようにしておきます
  5. 夜間・休日・深夜の加算の対象を確認する:対象は末期の悪性腫瘍の患者と注射による麻薬の投与が必要な患者に限られます

5. 落とし穴

  • 計画的な訪問の前倒しを緊急訪問として算定していた:緊急訪問は、計画とは別に患者の状態の急変等で医師の求めがあった場合に限られます
  • 1と2を取り違えていた:計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変かどうかで区別します
  • 末期がん患者の上限を月4回のまま見込んでいた:令和8年度改定で原則月8回に見直されています
  • 夜間・休日・深夜の加算を、対象患者以外にも算定できると誤解していた:末期の悪性腫瘍の患者または注射による麻薬の投与が必要な患者に限られます
  • 医師への文書での情報提供を省いていた:算定要件の一部です

6. まとめ

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、計画的な訪問とは別に、医師の求めで緊急に患家を訪問した場合に算定する
  • 点数は、計画対象疾患の急変なら1(500点)、それ以外の急変なら2(200点)
  • 通常は月4回、末期がん・麻薬注射療法の患者は原則月8回が上限
  • 令和8年度改定で、対象患者の夜間・休日・深夜の緊急訪問に加算が新設された(400点・600点・1,000点)
  • 開局時間外の対応体制は、在宅薬学総合体制加算の施設基準にもつながる

在宅訪問の届出や計画の立て方は「薬局の在宅訪問の始め方」で整理しています。

参考資料