地域連携薬局の認定要件|申請の流れと1年ごとの更新
地域連携薬局は、薬機法第6条の2にもとづく都道府県知事の認定で、1年ごとに更新が必要です。施行規則第10条の2が定める構造設備・情報共有・安定供給・在宅の4分野の基準を条文どおりに整理し、実績の数え方、申請の手順、見直しの議論の現状までまとめます。
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かかりつけ薬剤師、地域連携薬局、医療機関やケアマネジャーとの連携、薬局の情報発信まで、地域で選ばれる薬局の実務を扱います。
地域連携薬局は、薬機法第6条の2にもとづく都道府県知事の認定で、1年ごとに更新が必要です。施行規則第10条の2が定める構造設備・情報共有・安定供給・在宅の4分野の基準を条文どおりに整理し、実績の数え方、申請の手順、見直しの議論の現状までまとめます。
令和8年度改定でかかりつけ薬剤師指導料と包括管理料が廃止され、服薬管理指導料1イ・2イに一本化されました。薬剤師と薬局の施設基準、同意の取り方と手帳への記載、新設のフォローアップ加算・訪問加算の要件、運用の手順を一次資料にもとづいて整理します。